自分らしい人生の実現へお手伝い

ライフサポート

電話  072-471-6861
メール info@life-hannan.com

サービス内容
 提供サービスは身体介護、生活援助、身体生活の混合、通院等乗降介助サービスです。

身体介護内容
食事介助、入浴介助、排泄介助、更衣介助、身体整容、体位変換、移動、移乗介助、服薬介助、起床就寝介助、その他自立支援見守り介護保険訪問介護サービス

生活援助内容
買い物、調理、掃除、洗濯等

通院等乗降介助
病院等への通院に際し、ヘルパーが運転する自動車への移動、移乗と乗降の介助と送迎

区分 30分未満 30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
1時間30分以上
2時間未満
利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額
身体介護 2,480円 248円 3,940円 394円 5,750円 575円 6,580円 658円
区分 20分~45分未満 1時間未満
利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額
生活援助 1,810円 181円 2,230円 223円
この料金表はすべて昼間(8時~18時)料金です。地域単価を加算前の単価です。
早朝・夜間(6時~8時まで、18時~22時まで)は昼間料金の25%増し
深夜(22時~6時)は昼間料金の50%増しになります。
利用者負担額は負担割合1割の場合で表示。
通院等乗降介助 片道980円(利用者負担98円)但し交通費は別途必要
 障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスです。

対象の方 身体障がい、知的障がい、障がい児などお体の不自由な方

● サービスの内容(居宅介護)
  1.身体介護
  2.生活援助
  3.移動介護(ガイドヘルパー)

● 自立支援サービスを受けるには
利用者

支援費の申込み
市町村へ障害者自立支援居宅介護サービス
     
    調査(市町村)
     
    決定(区分と利用量)
     
    サービス提供契約(サービス事業所と)
     
    サービス提供(サービス提供事業所)
     
事業所 利用料支払い
(原則利用者1割又は2割負担)
     
市町村へ   支援費請求
  支払い    
事業者    
 時間は自宅⇔目的施設等
時間 料金 (円)
初乗 10分まで 670
10分以降 20分まで 1,340
30分まで 2,010
40分まで 2,680
50分まで 3,350
60分まで 4,020
 加算 10分ごと670円

 利用できる人
   ・身体障害者手帳又は養育手帳を持っている人
   ・要介護認定者(要支援1以上又は総合事業対象者)
   ・上記に準じて身体的に不自由、歩行困難な人     

 利用方法
   ・介護保険等適用外の人で病院等への通院に
   ・付添いの方も乗れます
   ・介護保険等では利用できない外出に
   ・買物などのお出かけに
   ・院内付添いを希望される方へはヘルパーの付添いが可能です(実費請求)
   ・身体障がい者又は知的障がい者割引き10%

 時間は自宅⇔目的施設(病院等)
時間 料金 (円)
初乗 10分まで 300
10分以降 20分まで 700
30分まで 1,100
40分まで 1,500
50分まで 1,900
60分まで 2,300
 加算 10分ごと 400円

 利用できる人
   ・介護認定(要介護1以上)された人で公共交通機関が利用出来ない人
   ・障害者福祉サービス受給者証をお持ちで通院送迎が認められた人
   ・ケアプラン等に通院が位置付けされた人     

 利用方法
   ・病院等への通院等乗降介助などのサービスは、原則途中下車や目的場所以外への
    送迎は出来ません。
   ・原則利用者さん一人しか乗れません。(重篤な方その他特段の理由がある方で家族の
    付き添いが認められた方は申し出てください)
   ・車いすのまま乗車も可能です。

 介護保険サービス利用するには

介護サービスを受けるためには →要介護認定(要支援)を受ける必要があります。介護保険サービス利用するには

利用者 市町村へ要介護認定の申請(代行申請可)
     
    認定調査(市町村)
     
    認定(要介護1~5、要支援1・2)・非該当
     
    ケアプラン作成
(自己又はケアマネージャー(契約))
     
    契約(サービス提供契約)
     
    サービス利用
      
サービス事業者   利用料支払い(利用者は1割又は2割負担)
    保険請求    
市町村(国保健) 事業者へ
                 (支払い)
 ケアプランとは

 介護保険サービスの利用に当たって、心身の状況、環境、要介護の状態、お客様のご要望などに基づき利用する介護サービス等を作成した介護プランのことです。(通常はケアマネジャーが作成しますが、お客様ご自身で作成することも出来ます。)

 ケアマネジャーとは

お客様が自立した生活が出来るよう、お客様やご家族の気持ちを尊重し、下記のような業務を行います。ケアマネジャーとは

● 介護申請の代行と更新申請の代行
● 介護保険利用者の相談
● ケアプランの作成
● 要介護者と市区町村、居宅介護サービス事業所、医療機関、施設サービス
   事業所等との連絡調整
● 介護サービスに関する、苦情や問い合わせに対する対応
● 市町村委託による介護認定にかかる訪問調査を担当することもあります